機能紹介・お知らせ

事務所内共有をしている弁護士の事件のうち、自分の担当しているものだけを一覧に表示する設定

同じ事務所の弁護士の方については、事務所内共有を行うことで、情報を互いに共有することができるようになります。
その場合、原則として事件の表示は、「表示弁護士」という項目を基準に行われ、例えば「事件一覧」画面には、「表示弁護士」の事件がすべて表示されることになります。

多くの場合、このような形で表示するのが効率的と考えられますが、事務所の事件の割り振り方によっては、異なるやり方の方が効率的ということはあり得ます。
例えば、事務員の方の担当事件が、必ずしも弁護士ごとに決められるわけではないというやり方の場合、「表示弁護士」の事件が表示されるということですと、担当外の事件が表示されてしまってその部分が邪魔になるとともに、自分の担当する他の弁護士の事件を表示するためには、「表示弁護士」を切り替えなければならないという手間が生じます。

そこで、事務所内共有を行っている場合の事件の表示について、事件表示モードを切り替えられるような設定を導入しました。
具体的には、画面右上にある「設定」ー「アカウント設定」の画面の中の、「承認済みの事務所内共有」の「事件表示モード」を「例外に切替」ボタンで切り替えます。

これにより、事件表示の仕方が以下のように変わります。

通常:画面左上に表示される「表示弁護士」の事件が事件一覧等に表示されます。他の弁護士の事件を表示するには、「表示弁護士」を切り替えます。

切替後:画面左上に表示される「表示弁護士」との関係で事件表示モードが切り替えられている場合、事件一覧等には、事務所内共有の設定をしている弁護士の事件のうち、自分が担当となっている事件(事件詳細画面において、「担当事務員」ないしは「関与弁護士」として設定がされている事件)が表示されます。「表示弁護士」の事件以外の事件も表示されます(ただし、事件の作成は「表示弁護士」を基準に行いますので、他の弁護士の事件を作成する場合には、「表示弁護士」の切替が必要となります。)

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